■ 耳よりニュース
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介護保険制度の住宅改修費支給対象でない方でも、介護リフォームの助成金が出ます。
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※工事着工後の申請は助成対象にならないので、ご注意ください!! 介護保険制度の住宅改修費の支給が受けられない方や、受けられないリフォームを行う場合に、リフォームにかかった費用の一部を助成することによって、高齢者が住みやすい住宅設備の促進、要介護化の予防をすることを目的とし、以下の助成制度があります。
●予防改修●
≪対象者≫65歳以上の高齢者で、介護保険の要介護認定で要支援や要介護に該当しなかった方のうち、住宅改修(リフォーム)が必要と認められる方。
≪助成該当リフォーム工事≫手すりの取り付け、床段差の解消、すべり防止や移動の円滑化のための床材変更、扉を引き戸へ取り替え、和式便器を洋式便器へ取替えなどのリフォーム、及びこれらのリフォームに附帯し必要な工事。
≪助成基準額・利用者負担≫ 助成該当リフォーム工事合わせて、200,000円まで。1割が利用者負担となります。(介護保険料の徴収区分が1段階の方には負担金免除あり)助成基準額を上回る額は利用者負担となります。
●設備改修●
≪対象者≫65歳以上の高齢者で要介護認定を受けた方のうち、世帯の生計中心者の前年の所得額が、7,000,000円以下の世帯の方で、既存住宅の設備の使用が困難な方。
≪助成該当リフォーム工事と基準額≫浴槽の設備のリフォームとそれに附帯する工事(379,000円まで)、流しまたは洗面台の設備のリフォーム(156,000円まで)、洋式トイレの便器の取り替え(106,000円まで)。
≪利用者負担≫利用者負担は1割となります。助成基準額を上回る額は利用者負担となります。
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