分筆登記・表題登記、境界に関係した測量の事はどんな事でも相談下さい。

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 あなたの所有地に境界標識は有りますか。建物は登記されていますか。土地や建物を守り権利を主張するためには測量や登記が重要な役割を果たします。土地家屋調査士は境界に関する測量技術と法律知識を備えた不動産登記の専門家です。

 ・建物新築や相続や売買の為の土地測量
 ・建物の新築、増築による建物表示登記
 ・土地分筆登記、土地地目変更登記
 ・建物の解体(取壊し)による滅失登記
 ・隣接所有者との土地境界問題等の相談
 ・公図や測量図、登記簿等の現状調査


上記は扱い業務の一例です。土地や建物に関する疑問は何でも気軽にご相談下さい。依頼を受けた件に対して公正誠実に業務にあたります。不動産の円滑な取引のため職務を全うする事をお約束致します。
 当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。
⇒⇒⇒ お気軽に電話下さい。⇒⇒⇒
     TEL:044-712-2766/FAX:044-712-2866
***当事務所は不動産登記オンライン申請に対応しております。***
    

土地家屋調査士は境界に関わる測量や調査、不動産登記の専門家です。

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<境界測量は技術と豊富な経験が要求されます>
(事例1)隣接地との境界がはっきりしない。
⇒ 登記所にあなたの土地の地積測量図がありますか。あったとしてもとても古い図面であったり、境界標が亡失している事があります。そんな時は、土地を測量して隣接所有者の立会のもと境界標を設置いたします。必要に応じて地積更正登記や分筆登記の申請を行います。

(事例2)父が亡くなり相続手続を開始し調査した結果、建物が未登記であった。
⇒ 実質上の所有者(相続人)を確定し、建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題登記を申請します。

(事例3)建物の増改築を行った。
⇒ 建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題部変更登記(建物表示変更登記)を申請します。屋根を葺き替えれば構造変更、居宅→店舗等の変更があれば種類変更の申請手続となります。

(事例4)建物は解体し取壊したはずなのに登記簿が残っている。
⇒ 現在の所有者より、建物滅失登記を申請します。

(事例5)建物が建っているが地目は『田』『畑』『雑種地』になっている。
⇒ 登記簿の地目を『宅地』とする地目変更登記を申請します。

(事例6)相続により兄弟の名義になったが、土地を分割したい。
⇒ 土地の確定測量を行い分筆登記を申請いたします。また、その後それぞれの土地を共有から単独名義にする事もできます。単独名義への変更は司法書士の方が行います。

(事例7)建物を建替える上で、建築確認に添付する測量図が欲しい。
⇒ 土地の現況測量を行います。この場合、境界標識があればその点を、なければ塀などの構造物を基準として占有範囲を測量する事となります。境界線をはっきりさせたければ隣接所有者と立会いの上、境界標識を埋設します。

(事例8)売買のための測量図面が必要である。
⇒ 土地の売買には、一般的に境界がしっかり埋設されている事、その境界について立会確認が得られている事が必要となります。隣接土地所有者と立会を行い境界確認の取交しをします。場合によっては道路管理者または所有者との立会まで行い敷地の面積を確定するところまで進めます。

(事例9)公図の地番が複数あるので1つにまとめたい。
⇒ 合筆登記の申請を行います。ただし条件があり、所有者(共有の場合は複数の土地の持分が)等しく、抵当権の受付番号が同じである場合に限られます。

(事例10)建築・設計のための真北や高低が必要である。
⇒ 太陽観測による真北測量を行います。これにより北側斜線などを正確に算出する事ができます。高低測量は当該敷地のみならず、前面道路や隣接土地との関係が分かるよう行います。

(事例11)公図に誤りがある。
⇒ 公図を訂正するため地図訂正の申出を行います。地積に誤差のあるときはあわせて地積更正登記を申請します。

当事務所は東京都内において多くの登記・測量業務を受託しています。

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<当事務所は調布市多摩川の対岸に在ります>
主な業務受託地域は以下のとおりです。
<受託件数の約5割が都内の物件です>

東京都:
調布市、府中市、狛江市、稲城市、多摩市、町田市、日野市、八王子市、昭島市、立川市、国立市、国分寺市、小平市、小金井市、三鷹市、武蔵野市、世田谷区、杉並区、新宿区、、中野区、渋谷区、目黒区、大田区、港区、品川区
      
神奈川県内:川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、都築区、港北区、緑区、鶴見区、神奈川区、旭区、保土ヶ谷区、西区、中区、瀬谷区、南区)、相模原市

当事務所はサービスの低下を防ぐため土地の測量業務については原則として上記のように業務受託地域を設定させていただいております。但し、建物の登記については上記以外の東京都、神奈川県についても業務をお引き受けいたします。


<業務内容のご案内>
登記(土地と建物に関するものがあります)
○土地に関する登記:分筆登記、合筆登記、地積更正登記、地目変更登記、地図訂正
○建物に関する登記:表示(表題)登記、表題部変更登記、滅失登記、建物区分

測量(目的により工程や費用が異なります)
○相続や売買のための土地の確定・現況測量
○土地を分割(分筆)するための確定測量
○敷地に接道する道路境界確定(道路境界査定)測量
○登記に必要な基準点測量(公共基準点・街区基準点を使用)
○建築敷地を概略確認するための土地の現況測量
○建物の設計に関わる真北測量や敷地の高低測量

境界確定(登記、測量を行う上で必要となります)
○土地の境界確認・立会業務
○土地の境界復元・埋設業務
○土地の境界に関する相談業務
○筆界特定申請代理業務(法務局に申請)
○民間紛争解決手続「ADR」関係業務(境界紛争解決センターに申請)


<登記・測量費用のご案内>
登記や測量費用についてはお尋ねください。公図、住宅地図等をFAXしていただければお見積もりをいたします。その際、現地での確認を必要とする場合があります。
下記に費用一例を記載しています。特に土地の測量については現場ごとに難易度が違います。隣接地の数により立会人数も変わり、また境界標識の必要埋設数によっても費用が異なります。よって費用一例は目安とお考え下さい。


<土地家屋調査士プロフィール>
登記測量 林土地家屋調査士事務所 
土地家屋調査士 林芳弘(はやしよしひろ)
:平成10年〜18年 都内の土地家屋調査士事務所(府中、世田谷)に勤務
:平成18年      土地家屋調査士登録、開業(神奈川第2736号)
:平成19年      民間紛争解決手続代理関係業務認定(第202049号)
:現    在      神奈川県土地家屋調査士会会員 川崎支部所属


住所 川崎市 多摩区菅稲田堤 2-7-18
TEL 044-712-2766
お問合せの際には「ちょうふどっとこむ」ホームページを見た、とお伝えください。
FAX 044-712-2866
Eメール
HP http://chofu.com/hayashi-touki/
定休日 日曜日・祝日(電話・FAX・メールでの相談は、日曜日も承ります)
営業時間 通常業務は  平日(月〜土)8:30〜18:00
早朝電話相談 月〜金(7:30〜8:30)
夜間電話相談 月〜金(19:00〜21:00)
駐車場 1台 
JR南武線 稲田堤駅より徒歩8分
(川崎方面から ⇒ 登戸より2つ目)
(立川方面から ⇒ 分倍河原より5つ目)
京王相模原線 京王稲田堤駅より徒歩12分
(調布方面から ⇒ 調布駅より2つ目)
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 イベント情報

境界トラブルの相談受付中です

公図・地積測量図や実測図FAXいただければ、それを素に電話にて境界のトラブル等の相談に応じています。できるだけたくさんの資料を収集する事が大切です。
 不足資料についてはこちらで調査を行います。内容によって調査費用を頂く場合があります。

通常業務は  平日(月〜土)8:30〜18:00
早朝電話相談 月〜金(7:30〜8:30)
夜間電話相談 月〜金(19:00〜21:00)
 

測量・登記電話無料相談受付中です

登記や測量の早朝・夜間の相談を受け付けています。日曜も電話相談できます。

 耳よりニュース

土地・建物の図面や登記簿を確認できます

当事務所のコンピュターは登記情報提供サービス会社を通して法務局(登記所)とつながっています。電話いただければ、あなたの土地や建物の登記簿を調査することができます
 

測量図は年代により精度が異なります

昭和40年や50年代の古い測量図は精度が低い場合があります。調査士事務所で現在のように数ミリの誤差で測量できる機器を使用し始めたのは昭和60年代になってからです。それまでは平板やテープによる測量が主でした。旧式の測量は誤差が大きく生じる場合があり数センチ〜数十センチの誤差を含んでいる事もあります。

 クーポン情報

登記・測量費用 無料見積もりいたします

登記・測量費用の概算を無料で見積もりいたいたします。但し、公図がインターネットで取得できない地域は除きます。詳しい見積もりが必要な場合は少し時間が必要です(できるだけ翌日夕方までに提出します)。

 セール情報

未登記建物はありませんか

建物表題登記費用を期間中、84000円(税込)にてお引き受け致します。昨年・今年の新築、200平方メートル以下の居宅で調布市・府中市・狛江市・稲城市・多摩市・世田谷区・川崎市(多摩区、麻生区、高津区、宮前区)に所在する事が条件です。その他の地域に所在する建物については88000円程度と」なりますので相談のうえお見積もりいたします。

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現況測量で確認出来る事

現況測量により確認できること。現況測量は現状の占有している範囲を測ります。登記所に提出されている地積測量図との比較が可能です。また、建替え等の建築敷地として使用する事もできます。現況を知る事で、目的が明確になり次の段階に進めます。
 

所有している土地の面積ご存知ですか

あなたの土地の面積は幾らかご存知ですか。登記簿と一致していない場合もかなりあります。特に地積測量図がない場合、あったとしても古く、誤差のある場合もあります。道路の境界確定がなされていない時に作成された図面、現在の測量機器ではなく古い技術によって作成された測量図はやはり辺長や面積に誤差があります。

 登記測量費用

取扱業務(登記・測量) 費用(目安) 適用(具体的事例)
建物表示登記(建物表題登記) 80000円〜 建物を新築した場合。
また、相続時に登記されていない(未登記)建物
がある事がわかった場合もこの申請をします。
土地地目変更登記 40000円〜 登記簿上の地目を現況地目に合致させる場合(地
目が田畑で農地法による許可書あるとき)
土地現況測量 80000円〜 現況の構造物などを基準とし指示された範囲を測
量する場合(隣接所有者とは原則未立会)
建築の為の敷地測量もこれになります
売買用現況測量 250000円〜 隣接所有者と境界立会を行った上で測量し、境界
確認書(筆界確認書)の取交しを行う場合(道路
境界確定線または道路現況線での求積となります)
土地分筆登記 300000円〜 隣接所有者と境界立会を行った上で測量し、1つ
の土地を複数の土地に分割する場合(道路境界
確定済が条件 300000円〜)
(道路境界線が未確定であり市区等に境界確定
申請が必要な時 500000円〜)
境界標識の埋設と分筆登記申請のみ行う場合
(境界立会済、測量済が条件 150000円〜)
土地地積更正登記 300000円〜 隣接所有者と境界立会を行った上で測量し、登記
簿の地積を実測した面積に訂正する場合(道路境
界確定済が条件 300000円〜)
(道路境界線が未確定であり市区町村に境界確定
申請が必要な時 500000円〜)
境界標識の埋設と更正登記申請のみ行う場合
(境界立会済、測量済が条件 150000円〜)
道路境界確定測量 200000円〜 道路所有者や管理者と立会を行った上で測量し、
道路線を確定させる場合(申請先により費用は異
なります)
基準点測量(街区基準点使用) 50000円〜 分筆登記や地積更正登記など地積測量図を作成
する場合に登記申請先市区によっては必要になり
ます。この事は不動産登記法に定められています。
土地合筆登記 50000円〜 複数の土地を1つの土地にまとめる場合
高低測量 50000円〜 建築設計のために高低差が必要な場合
真北測量との同時依頼は100000円〜です
真北測量 70000円〜 建築設計のために真北方向が必要な場合(太陽
観測を行い真北を指示された敷地線に取付けを
します)
境界立会い依頼に対する同席 25000円〜 隣接所有者から境界立会いや署名を求められた
際同席し、相手方主張が正当かどうか判断する
場合
筆界特定申請(現況測量含む) 150000円〜 境界が不明であったり、境界線の主張が相手方と
異なる場合。最もこの申請を行うまで、専門家で
ある土地家屋調査士が境界に関する双方の主張
や資料調査を行い、専門家としての意見を述べ、
理解を得る努力を十分に行います。それでも解決
しない場合に止むを得ず『筆界特定』の申請を行
います。
土地や建物の物件調査 5000円〜 土地や建物につき登記所や区役所に赴き調査を
行う場合(インターネットのみによる調査ですと費
用は安価になります)
建物表示変更(増築)登記 80000円〜 建物を増築した場合(一部取壊しをした場合も同じ
です)これを建物表題部変更(表示変更)登記と呼
びます。
建物滅失(取毀し)登記 40000円〜 建物を取壊した場合
非課税申告用道路現況測量 70000円〜 私道やセットバック道路を含んで課税されている場
合、道路部分の現況測量図を提出する事により、
道路部分の面積分を非課税にする事ができます
所有権保存登記・移転登記 信頼できる司法書士の方を紹介いたします(その
他抵当権設定登記も司法書士の職務です)
相続登記・税務処理 信頼できる司法書士の方を紹介いたします。相続
税などの税務に関する事案は信頼できる税理士の
方を紹介いたします。
成年後見・補佐・補助の登記 信頼できる司法書士・行政書士の方を紹介いたし
ます。
 E-mail:  /  TEL:044-712-2766 / FAX:044-712-2866
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