調布市の居住環境改善資金補助金制度について |
調布市では、平成15年12月1日から調布市居住環境改善資金補助金交付要綱に基づき「居住環境改善資金補助金制度」を始めました。
この制度は高齢化・家族形態の変化への対応や環境負荷の軽減、地震に対する安全性の向上などを目的とした個人住宅などの改修工事を市内業者等で行う際、その費用の一部を市が補助するものです。 |
対象となる住宅改修工事 |
- 快適生活適応住宅改修→居住者の高齢化に伴う利便性の向上
- 段差の解消、廊下及び出入口の幅の確保、利用しやすい浴槽等への交換・改修、手すりの設置、ホームエレベーターの設置、車椅子対応キッチンの設置、利用しやすいトイレ又は洗面所の設置。
- 二世帯住宅適応住宅改修→家族形態の変化に応じた居住環境の整備
- 次の二世帯住宅への改修工事を実施するもの
4つ以上の居住室、2つ以上のトイレ、2つ以上の台所、1つ以上の浴室があること
親子な直系親族の二世帯以上が住むこと
- 太陽光を利用する住宅改修→住宅環境負荷の低減
- 太陽光発電設備や太陽熱温水器等の取付等
- 健康生活適応住宅改修→シックハウス対策等
- ホルムアルデヒドなどの化学物質の放散が少ない内装材への張り替えなど
- 防災・安全適応型住宅改修→地震に対する安全性の向上
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(2階建以下)に居住し、「調布市木造住宅耐震改修助成制度」に基づく耐震診断により耐震改修が必要と認められた場合
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補助金の交付対象など |
次の要件の1〜6のいずれにも該当する方
- 補助金を受けようとする年度の初日以前から補助金申請日まで市内に引き続き居住している方
- 対象住宅の所有者または賃貸借契約者である方
- 市税の納付義務者などであり、補助金の申請をした日現在において既に納期の経過した市税などを完納している方
- 原則として申請年度の3月31日までに完了する工事であること
- 補助金の申請をする日現在、工事に着手していないこと
- 対象となる住宅改修工事について、他の同様の補助金や助成金等を受けていない方
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お申込みに必要な書類 |
※事前にお電話でご確認ください。
- 住民票または外国人登録原票記載事項証明書
- 対象住宅の所有が確認できる書類
- 市税の納税証明など納税事実が確認できる書類または非課税証明書
- 工事内容が確認できる書類
- 土地及び建物を共有している場合は、他の所有者の承諾書
- 賃貸借契約書及び賃貸人(大家さん)の承諾書
- 「健康生活適応住宅改修」の場合は、使用材料などを明記した、住宅改修工事施工計画書
- その他市長が必要と認める書類
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補助金額について |
| 最低10万円(消費税を除く)の住宅改修工事で、補助金の交付は1家屋につき1回に限ります。なお、1と2は重複してお申し込みすることが可能です。
- 防災・安全適応型住宅改修以外の工事
住宅改修工事経費の5%額を補助します。ただし、補助金額は20万円を限度とします。
[例]工事費が100万円(消費税を除く)の「快適生活対応住宅改修」工事を行う場合の補助金額は5万円となります。
- 防災・安全適応型住宅改修工事
耐震改修工事に要した経費の50%に相当する額を補助します。
ただし、補助金額は30万円を限度とします。
※他の要件
住宅改修工事の施工は、原則として市内業者が対象です。
補助対象は、市内に所有する個人住宅及び市内で個人名義で貸借している賃貸住宅、集合住宅の専用部分です。ただし、賃貸住宅は快適生活適応住宅改修のうち、「手すりの設置」のみが補助対象です。
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木造住宅耐震診断・耐震改修の担当が建築指導課から開発調整課になりました。
問合せ先:調布市都市整備部開発課住宅係 TEL:042-481-7141 |