借金返済、多重債務でお困りの方、誰にも知られずに相談したい方、過払い金請求をされる方
☆調布市の司法書士による債務整理、多重債務解決、過払い金請求, 身近な相談相手として親身にお答えします。
債務整理・多重債務相談室 電話042-443-8215-さいむせいり・たじゅうさいむそうだんしつ-
借金が返済できない、取立てが厳しい、誰にも知られずに相談したい、そんな悩みをおもちの方。 ひとりで悩まずに、ご相談してください。
私たち司法書士の使命は、相談者の平穏な日常を取り戻すことにあります。ひとりで悩みを抱えず、相談の電話をしてください。身近な相談相手として親切、丁寧に相談をお受けします。なお、ご相談は無料です。 【費用について】 着手金は不要です 手数料は分割払いです ◆基本報酬 1社あたり30,000円+消費税 ◆加算報酬 ・訴訟をしない場合:返還を受けた過払い金の20%+消費税 ・訴訟をした場合:上記に加えて1社あたり60,000円+消費税+実費 ◆過払い金が少額の場合 上記にかかわらず、過払請求報酬は過払い金の半額をこえることはありません。 【電話 042−443−8215 増田司法書士事務所へお電話ください】 |
悩まずにまずはお電話ください。(初回電話相談無料) 親切、ていねいに対応します。
代表 増田弘子 :昭和47年司法書士登録 (会員番号第892号) :昭和53年土地家屋調査士登録 (会員番号第5906号) :平成16年簡裁訴訟代理認定 (認定番号第301410号) :社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員 :平成18年東京法務局長より筆界調査委員任命 【任意整理とは?】 ◆ 任意整理とは弁護士や司法書士などの法律家が債権者と交渉して借金の減額や 利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続きのことです。 ◆ 債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年〜5年位の間で借 金を返済していくことになります。 【裁判所に行くのですか?】 ◆ 任意整理は裁判手続きではないため、自己破産など他の手続きと違って、あなた は裁判所に行く必要はありません。 ◆ 法律家があなたの代わりに債権者と交渉してくれます。 【任意整理のメリットは?】 ◆ 裁判所を使わないので裁判所に行く必要がない ◆ 専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる ◆ 借金を減額したり、金利をカットできる場合がある ◆ 過払い金(払いすぎていたお金)を取り戻せる場合がある ◆ 法律家と業者との交渉で進むため、他人に知られることがない ◆ 自己破産や個人再生のように官報に載ることがない ◆ 自己破産のように各種の資格制限がない ◆ 市町村役場の破産者名簿に載ることがない。 【任意整理のデメリットは?】 ◆ ブラックリストに載ってしまう ◆ 数年間は新たな借金やクレジットカードを作れない 【過払い金請求とは?】 ◆ 消費者金融等から利息制限法の利率を超えて長期に借入れをした場合、利息制 限法に引き直し計算をした結果、本来であれば支払う義務のなかった返しすぎたお 金の返還を求めることです。 ◆ 利息制限法では、10万円以上、100万円未満の借入れの場合は、18%が上限 利率となっています。 ◆ そのため、20%台の利息を支払っている場合は、利息を支払い過ぎているので、 業者に返還を求める ことになります。 |
その他の債務整理の方法は?
債務整理には、任意整理のほかに一般に次の3つの方法がありますが、どの方法が良いのかというのはそれぞれの方の債務状況によって違います。 また、ご相談の最初から、破産、民事再生、特定調停と決めて手続きを行うのではなく、まず取引履歴から現在の債務額を確定させ、その後どの方法が一番良いかを判断して行きます。 相談者の方の就業状況によっても変わってきます。 ----------------------------------------------------------------------- 【特定調停】 ◆ 特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済 的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支 払方法の変更について話し合う債務整理方法です。 ◆ 裁判所における任意整理と考えればよいと思います。 ◆ 利息制限法に基づいて債務を引き直し、これを3年程度で将来利息なしの分割 返済に変更してもらうことを目的とします。 【民事再生】(個人再生手続) ◆ 民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みの ある者が、債務の一部を3年程度で支払い残額を免除してもらう制度です。 ◆ 再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できま す。 ◆ 小規模個人再生(主に自営業者が対象)と給与所得者等再生(主にサラリーマンが対 象)の2種類があります。 【自己破産】 ◆ 破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に (支払不能)、強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続で す。 ◆ 債務者自らが申し立てる破産を自己破産と呼んでいます。 ◆ 債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時廃止事件と管財 人事件の2種類に分かれます。 ◆ 自己破産は、無職無収入とか収入に対して債務額が大きすぎて返済不能など、他の 整理方法では解決できない場合の最終手段です。 |
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交通アクセス | 調布駅東口より徒歩2分 |
TEL | ※お問合せの際には、何をご覧になったか確認させていただくため、「調布どっとこむ」を見たとお伝えいただければ幸いです。 |
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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