川崎市/横浜市/相模原市/町田市/調布市/狛江市/府中市/三鷹市/世田谷区の分筆登記、表題登記、境界確定測量
林土地家屋調査士事務所(分筆登記|表題登記|境界確定測量)-はやしとちかおくちょうさしじむしょ ぶんぴつとうき ひょうだいとうき きょうかいかくていそくりょう-
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表題登記、滅失登記、分筆登記、合筆登記、地目変更登記、境界確定測量、土地境界の紛争は林事務所へご相談下さい(川崎、横浜、町田、調布、府中、三鷹、稲城、世田谷での実績多数)
ホームページにご来訪いただきありがとうございます あなたの土地に境界標識は有りますか。建物は登記されていますか。土地や建物を守り権利を主張するため、測量や登記が重要な役割を果たします。土地家屋調査士は土地境界の測量技術と不動産登記の関連法律知識等を備えた専門家です。 ・建物新築、相続売買の為の土地測量 ・建物を新築した建物表題登記 ・建物を増築した建物表題部変更登記 ・土地現況測量、土地確定測量 ・土地分筆登記、土地地目変更登記 ・建物の解体取壊しによる滅失登記 ・隣接地権者との土地境界問題の相談 ・公図測量図、登記簿等の現状調査 上記は扱い業務の一例です。土地や建物に関する疑問は何でも気軽にご相談下さい。 当事務所では土地境界・測量・登記に関する相談を承っております。必要な場合は現地まで伺います。できるだけ早くお会いできるように日時の調整を致します。 ⇒⇒⇒ お気軽に電話下さい。⇒⇒⇒ TEL:044-712-2766/FAX:044-712-2866 ***当事務所は不動産登記オンライン申請(調査士報告方式)に対応しております。新方式での登記申請は、原本提示省略化が進みこれまでのオンライン申請の方式よりもおさらに処理完了が早まることが予想されます。原本も早くご返却できるようになります。*** 土地家屋調査士PR動画 https://www.youtube.com/watch?v=kBtRGZh08kc <当事務所の依頼案件に対する考え方> 土地・建物という皆様にとって大切な不動産を扱う仕事です。依頼者や関係者との信頼関係なくしては良い仕事はできないと考えています。技術者として正確に仕事を行う事はもちろん、依頼者のみならず協力頂く関係者の方々に対して誠意を持った対応を行い、依頼を戴いた件に対して公正誠実に業務にあたります。また、土地家屋調査士として倫理規範を遵守し、不動産の円滑な取引のため職務を全うする事をお約束致します。 土地建物の登記測量費用についてはこちらをご確認ください。 https://chofu.com/hayashi-touki?view=menu 当事務所は川崎市多摩区(登戸、向ケ丘遊園)で行われている登戸区画整理事業地区内の仮換地地区において従前地の分筆登記業務や仮換地上の建物表題登記(建物表示登記)業務も受託しており実績がございます。上記のほか稲城市内の区画整理事業地区内の登記業務もお引き受けいたします。お気軽に相談ください、お見積り等も提示させていただきます。 |
土地家屋調査士は土地の境界確定、不動産表示登記のスペシャリストです。あなたの大切な不動産である土地建物を守るお手伝いをする専門家です。
(事例1)隣接地との境界がはっきりしない。 ⇒ 登記所に土地の地積測量図があるかどうか確認して下さい。あったとしてもとても古い図面であったり、境界標が亡失している事があります。土地を測量して隣接所有者の立会のもと境界標を設置いたします。必要に応じて地積更正登記や分筆登記の申請を行います。 <境界や面積を知りたい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/border/ (事例2)父の死後相続手続を開始した処、建物が未登記であった。⇒ 実質上の所有者(相続人)を確定し、建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題登記を申請します。 <表題登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/new-building/ (事例3)建物の増改築を行った。 ⇒ 建物測量を行い作成図面を添付し、建物表題部変更登記(建物表示変更登記)を申請します。屋根の葺き替えは構造変更、居宅→店舗等の変更があれば種類変更の申請手続となります。所在地番や家屋番号の変更を伴うケースもあります。 <増築登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/extension/ (事例4)建物は解体し取壊したはずなのに登記簿が残っている。 ⇒ 現在の所有者より、建物滅失登記を申請します。 <滅失登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/destroy-the-building/ (事例5)建物が建っているが地目は『田』『畑』『雑種地』になっている。 ⇒ 登記簿の地目を『宅地』とする地目変更登記を申請します。田や畑の場合、農地転用の届け出等の申請も必要となる場合があります。 <地目変更登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/change-to-residential/ (事例6)相続により兄弟の名義になったが、土地を分割したい。 ⇒ 土地の確定測量を行い分筆登記を申請いたします。また、その後それぞれの土地を共有から単独名義にする事もできます。単独名義への変更は司法書士の方が行います。 <分筆登記したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/split/ (事例7)建物を建替える上で、建築確認に添付する測量図が欲しい。 ⇒ 土地の現況測量を行います。この場合、境界標識があればその点を、なければ塀などの構造物を基準として占有範囲を測量する事となります。境界線をはっきりさせたければ隣接所有者と立会いの上、境界標識を埋設します。 (事例8)売買のための測量図面が必要である。 ⇒ 土地の売買には、一般的に境界がしっかり埋設されている事、その境界について立会確認が得られている事が必要となります。隣接土地所有者と立会を行い境界確認書の取交しをします。場合によっては道路管理者または所有者との立会まで行い敷地の面積を確定するところまで進めます。 (事例9)売買等で土地を購入したが境界が不明瞭である。 ⇒ 隣接土地所有者と立会の上境界標識を設置します。後々のトラブルを防止するために境界確認書(筆界確認書)の取交しをお勧めします。 (事例10)公図の地番が複数あるので1つにまとめたい。 ⇒ 合筆登記の申請を行います。ただし条件があり、所有者(共有の場合は複数の土地の持分が)等しく、抵当権の受付番号が同一である場合に限られます。 <合筆したい> https://kanagawa-chousashi.or.jp/about-chousashi/what-chousashi/merge/ (事例11)建築・設計のための真北や高低が必要である。 ⇒ 太陽観測による真北測量を行います。これにより北側斜線などを正確に算出する事ができます。高低測量は当該敷地のみならず、前面道路や隣接土地との関係が分かるよう行います。 (事例12)公図に誤りがある。 ⇒ 公図を訂正するため地図訂正の申出を行います。地積に誤差のあるときはあわせて地積更正登記を申請します。 (事例13)水路等の払下げをしたい。 ⇒ 水路の用途が廃止されその部分を取得できる場合があります。払下げの申請手続きです。調査・測量・立会等一式の費用がかかります。その他買受るための費用も必要となります。 (事例14)借地権の売買をしたい ⇒ 借地権を借地人の所有権にする、または借地権を土地所有者の所有権にするなどの方法がありますが、前者は分筆をして所有権移転する必要があります。借地権を売買しない場合でも、精度の高い測量を行う事で(古い契約図面などでは誤差を含んでいる場合があります)、借地の範囲や面積を確定する事ができます。 |
当事務所の登記測量業務の受託地域は東京都内と神奈川県内の各市区町村となっています
業務受託地域は以下の通りです。 <受託件数のおよそ5割が都内です> 東京都: 調布市、府中市、狛江市、稲城市、多摩市、町田市、日野市、八王子市、昭島市、立川市、国立市、国分寺市、小平市、小金井市、三鷹市、武蔵野市、世田谷区、杉並区、新宿区、練馬区、中野区、渋谷区、目黒区、大田区、港区、品川区、板橋区、豊島区、文京区、千代田区、中央区 神奈川県内:川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区)、横浜市(青葉区、都築区、港北区、緑区、鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、西区、中区、瀬谷区、南区)相模原市、大和市、鎌倉市、藤沢市 当事務所はサービスの低下を防ぐため土地の測量業務については原則として上記のように業務受託地域を設定させていただいております。但し、建物の表示に関わる登記(表題、変更、更正、滅失等)については上記以外の東京都、神奈川県、その他千葉県、静岡県についても業務をお引き受け対応させて頂きます。遠距離の場合交通費等日当が加算される場合がございます。なお、業務受託地域外での測量は案件ごとに相談させていただき受託が可能かどうか判断させていただきます。 <業務内容のご案内> 登記(土地と建物に関するものがあります) ○土地に関する登記:分筆、合筆、地積更正、地目変更、地図訂正等各種登記・申出 ○建物に関する登記:表示(表題)、表題部変更、滅失、区分建物表示(表題)各種登記 測量(目的により工程や費用が異なります) ○相続や売買のための土地の確定・現況測量 ○土地を分割(分筆)するための確定測量 ○敷地に接道する道路境界確定(道路境界査定)測量 ○登記に必要な基準点測量(公共基準点・街区基準点を使用) ○建築敷地を概略確認するための土地の現況測量 ○建物の設計に関わる真北測量や敷地の高低測量 境界確定(登記、測量を行う上で必要となります) ○土地の境界確認・立会業務 ○土地の境界復元・埋設業務 ○土地の境界に関する相談業務 ○筆界特定申請代理業務(法務局に申請) ○民間紛争解決手続「ADR」関係業務(境界紛争解決センターに申請) <費用のご案内> 登記や測量費用についてはお尋ねください。公図、住宅地図等をFAXしていただければお見積もりをいたします。その際、現地での確認を必要とする場合があります。 『登記測量費用欄』に費用一例を記載しています。特に土地の測量については現場ごとに難易度が違います。隣接地の数により立会人数も変わり、また境界標識の必要埋設数によっても費用が異なります。費用一例は目安とお考え下さい。 <土地家屋調査士プロフィール> 登記測量 林土地家屋調査士事務所 土地家屋調査士 林芳弘(はやしよしひろ) 山口県下関市出身(昭和38年生まれ) 平成元年3月 山口大学農学部修士課程卒業 平成 元年から10年 都内の食品会社研究開発センター勤務 平成11年から18年 都内の土地家屋調査士事務所(府中、世田谷)に勤務 平成18年 土地家屋調査士登録、開業(神奈川第2736号) 平成19年 民間紛争解決手続代理関係業務認定(第202049号) 現在 神奈川県土地家屋調査士会川崎支部所属 |
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お知らせ登記や測量に関するご相談承ります
登記や測量に関するご相談承ります、メールや電話による相談に対応させていただきます。登記簿や公図をお手元にお持ちの方は準備の上ご連絡ください。お持ちでない方は不動産のご住所をご確認ください。お気軽にお問合せください。
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お知らせご自身の所有土地の実際の面積をご存知ですか
あなたの土地の面積は何平米あるかご存知ですか。登記簿と一致していない場合も少なくありません。特に地積測量図がない場合、あったとしても古く誤差のある場合もあります。道路の境界確定がなされていない時に作成された図面、現在の測量機器による測量成果ではなく古い技術によって作成された測量図は辺長や面積に誤差を含んでいます。
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お知らせあなたの土地建物の図面(地積測量図、建物図面)や登記簿を確認できます
当事務所は登記情報提供サービス会社(民事法務協会)を通して登記情報をパソコンで取得できます。電話いただければ、あなたの土地や建物の登記簿や公図を調査することができます。事務所に居る場合、平日の8:30~21:00であればオンラインで調査を行う事が可能です。また調査結果をファックスや電子メールでお知らせする事ができます。
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お知らせ登記費用測量費用 見積もりいたします
登記や測量費用の概算を無料で見積もりいたします。詳細の御見積もりが必要な場合は少し時間が必要です(できるだけ早めに提出させていただきます)。また、詳細御見積もりには数千円の調査費用が必要になります。
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お知らせ隣接土地との境界についての相談受付中
公図・地積測量図そのほか実測図等の資料をファックスいただければ、それら資料もとに隣接土地境界について電話での相談に応じています。できるだけたくさんの資料を収集する事が大切です。
不足資料についてはこちらで調査を行います。内容によって調査費用を請求させていただく場合がありますが金額はその場で口頭でお伝えいたします。
通常業務は 平日(月~土)8:30~18:00
早朝電話相談 月~金(7:30~8:30)
夜間電話相談 月~金(19:00~21:00) -
お知らせ未登記のままの建物はありませんか
建物表題登記の費用を、88000円(税込)にてお引き受け致します。昨年・今年の単独または共有名義、新築で建築確認申請副本があり、2階建150平方メートル以下の居宅で調布市・府中市・狛江市・稲城市・多摩市・世田谷区・川崎市(多摩区、麻生区、高津区、宮前区)に所在する事が条件です。その他の地域に所在する建物については90000円程度となりますので相談のうえお見積もりいたします。
保存登記・抵当権設定登記の登録免許税の軽減が受けられる住宅用家屋証明書の申請受領手続には別途費用が必要となります。 -
お知らせ測量図は作成された年代により精度が異なります
昭和30年代後半から50年代にかけての古い地籍測量図は精度が低い場合があります。調査士事務所で現在のように数ミリの誤差で測量できる機器を使用し始めたのは昭和60年代になってからです。それまでは平板やテープによる測量が主でした。テープや平板による測量は技術が大きく結果に影響を与えます。旧式の測量は誤差が大きく数センチから場合によっては数十センチの誤差を含んでいる事もあります。
住所 | 〒214-0003 川崎市多摩区菅稲田堤2-7-18 |
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交通アクセス | JR南武線 稲田堤駅より徒歩約8分 (川崎方面より ⇒ 登戸から2駅目) (立川方面より ⇒ 分倍河原から5駅目) 京王相模原線 京王稲田堤駅より徒歩12分 (調布方面から ⇒ 調布駅から2駅目) |
TEL | ※お問合せの際には、何をご覧になったか確認させていただくため、「調布どっとこむ」を見たとお伝えいただければ幸いです。 |
FAX | 044-712-2866 |
HP | 分筆登記、表題登記、境界確定測量は川崎市の林土地家屋調査士事務所へご相談下さい |
定休日 | 日曜日・祝日(電話FAXメールでの相談は、日曜日も承ります) メールアドレスはy-hayashiの後に@marble.ocn.ne.jpを入力して送信してください |
営業時間 | 通常業務は 平日(月~土)8:30~18:00 早朝電話相談 月~金(8:00~8:30) 夜間電話相談 月~金(19:00~20:00) 日曜祝日相談(9:00~11:00受付後返信) 20240725 |
駐車場 | 1台 |
その他1 | 最寄駅は京王相模原線の京王稲田堤、JR南武線の稲田堤となります |
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